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結婚の1年前になっても、手付金は返ってこないのでしょうか...

結婚式の契約解除および違約金に関する紛争が急増している。消費者紛争調整委員会の最近の決定と注意事項をまとめた。

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結婚の1年前になっても、手付金は返ってこないのでしょうか...

結婚準備過程の悪夢、増え続ける式場契約解除紛争

結婚費用の負担が増大する中、式場およびウェディング関連の契約解除を巡るプレウェディングカップルの被害が相次いでいる。挙式日が1年近く残っているにもかかわらず、数百万円に達する契約金が返金されない事例が発生しており、消費者の不安が高まっている。韓国消費者院に受理された式サービス関連の被害救済申請は、2021年の281件から昨年は720件へと約2.6倍に急増した。全2,443件の被害事例のうち、契約解除および違約金に関する紛争が81.4%にあたる1,988件を占めており、返金問題が核心的な争点となっている。

「1年前にキャンセルしたのに返金不可」…業界の慣行と消費者の権利の衝突

最近発生した事例では、新郎予定者のA氏は昨年4月にソウルのあるウェディング業者と契約し、300万ウォンを支払った。A氏は個人的な事情により、挙式の約1年前である昨年11月にキャンセルしたい旨を伝えたが、業者側は「契約後7日が経過してからのキャンセルであるため、契約書に基づき返金は不可である」として拒否した。A氏は「挙式日が1年も残っており、当該日に他の式も入っている以上、事業者の実質的な損害は限定的であるにもかかわらず、過度な処置だ」と主張した。現在、この事件は消費者紛争調整委員会の調整手続きが進められている。

一方、当該業者は一般的なウェディングホールとの差別化を強調した。業者側は「当施設は一日に何度も式が行われる一般的なウェディングホールではなく、空間貸し出しとイベント運営が組み合わさった複合空間である」とし、「一日に2件程度しか行われないため、予約日からキャンセルまでの数ヶ月間、当該日に寄せられた問い合わせを受け付けられなかった機会費用の損失が発生する」と主張した。

ウェディングフェアの契約も「訪問販売法」を適用…14日以内の契約撤回権を認定

ウェディングフェア会場での契約については、消費者の権利を幅広く認める決定が出された。消費者紛争調整委員会は、2025年2月にコンベンションセンターの結婚フェアで発生した婚約品契約の紛争について、事業者が契約金10万ウォンを返還するよう決定した。当時、30代の男性消費者はフェアの会場で契約書に「契約金10万ウォンは返金されない」という内容を確認して契約したが、その後返金を要求したところ、事業者がこれを拒否した。

委員会は「訪問販売等に関する法律」を根拠に判断した。結婚フェアの会場が事業者の常設営業所ではなく「事業所の外の場所」に該当すると見たのである。消費者が事業者の勧誘によって契約を締結し、契約書を受け取った日から14日以内にキャンセルしたい旨を伝えたのであれば、適法な契約撤回権の行使が可能である。契約撤回を理由に違約金を請求することを禁止する法の趣旨に基づき、消費者に不利な約款によって法定の権利を制限することはできないという判断だ。

品目別の紛争現状と消費者の注意事項

最近3年間に消費者紛争調整委員会に受理された結婚関連の紛争は、計908件(2023年141件、2024年320件、2025年447件)で、毎年増加している。ウェディングフェア関連の紛争76件のうち、96.1%は契約金の返金拒否や過度な違約金の請求事例であった。品目別では、結婚準備代行サービスが59.2%(45件)で最も多く、礼服・韓服レンタル(16件)、婚約品(8件)、式サービス(5件)の順であった。

専門家は、契約時に解約違約金および返金規定を細かく確認すべきだと助言している。消費者院の関係者は「消費者紛争解決基準に比べて過度な約款ではないか、注意深く確認しなければならない」と強調した。フェアでの契約時には、当該場所が事業者の営業所であるかを確認し、契約撤回の意思は電話よりも文書で残して証拠を確保することが望ましい。

By 차도윤 · 韓国語の原文をもとに編集した記事です。 · 韓国語版を読む ↗
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