「家を売らなくても総合不動産税を3,000万ウォン減らす」…9月に終了する「特例申告」に注目
不動産を売却したり贈与したりすることなく、総合不動産税の負担を大幅に軽減する方法がある。9月末まで行われる総合不動産税の合算除外および課税特例の申告・申請期間を活用することが鍵となる。
不動産を売却したり贈与したりすることなく、総合不動産税(総合不動産税)の負担を大幅に低減できる方法がある。9月末まで進行される総合不動産税の合算除外および課税特例の申告・申請期間を活用することだ。「チョルセミナム_セムサTVイソンホ」の動画によると、住宅数の算定時に特定の要件を満たした住宅を除外することで、数千万ウォンの税額の差が発生する場合があるという。
課税対象から完全に除外する「合算除外」と「一世帯一住宅特例」
総合不動産税の節税の最も強力な方法は「合算除外」だ。これは特定の要件を満たした不動産を、総合不動産税の課税対象から最初から除外する方式である。代表的なものとして賃貸住宅が該当する。ただし、賃貸住宅は登録の有無、空室価格、賃貸期間、賃料増額制限(5%以内)など、厳格な要件をすべて満たさなければならない。特にマンションの場合、現在は建設賃貸や公共支援民間賃貸を除き、買入賃貸では合算除外の適用が不可能である点に留意すべきだ。
二番目は「一世帯一住宅特例」だ。実際には多住宅保有者であっても、特定の状況においては一住宅保有者とみなして税制上の特典を与える制度である。一時的な二住宅保有者(新規住宅取得後3年以内に既存住宅を譲渡する場合)、相続住宅(相続後5年未満、または一定の要件を満たす場合)、地方の低価格住宅(公示価格4億ウォン以下)などが該当する。動画では、公示価格の合計が75億ウォンである三住宅保有者を想定した場合、一軒が住宅数から外れて一世帯一住宅特例を適用されると、算出税額が約7,940万ウォンから4,800万ウォン水準に減少する例を提示した。
税率適用時に住宅数のみを除外する「税率適用住宅数特例」
三番目は「税率適用住宅数特例」だ。これは住宅価格は課税標準に含めるが、税率を決定する時のみ住宅数から除外することで、重課税率の適用を避ける方式である。現在は三住宅以上から最高5%の重課税率が適用され得るが、この特例を通じて二住宅以下の税率(最低0.5%〜最高2.7%)を適用されれば、税負担は急激に低くなる。
対象は、小型の新築住宅、竣工後の未分譲住宅、人口減少地域の住宅などが含まれる。特に人口減少地域の住宅は、2026年1月1日以降に購入し要件を満たせば、税率適用時に住宅数から除外され得る。出演者は「特例住宅が何軒あるかよりも、特例をすべて適用した後に最終的に残る住宅数が何軒であるかを確認しなければ、重課税を避けることができる」と強調した。今回の2026年総合不動産税の合算除外および課税特例の申告期間は9月30日までであり、既存の申請者のうち変動事項がある場合は必ず確認が必要だ。
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