死亡前に引き出した現金の使途を明らかにできない場合…相続税の「推定相続財産」の算定方式とは?

親の死亡前に多額の現金が引き出された際、その使途を明確に証明できないと「推定相続財産」として課税対象となり、相続税の負担が増える可能性がある。

ハン・ギョンス | 入力 2026.09.19 15:31 | コメント 0
死亡前に引き出した現金の使途を明らかにできない場合…相続税の「推定相続財産」の算定方式とは?
スーツを着た男性が税務関連の字幕がある背景の前で説明している。

親の死亡前に通帳から多額の現金が引き出された場合、その使途を明確に証明できなければ、該当する金額が相続財産とみなされ、相続税の負担が大きくなる可能性がある。韓国国税庁は、死亡前に引き出された資金のうち、用途が不明確な金額を「推定相続財産」に分類して課税するためである。

死亡前の引き出し額、いくらから韓国国税庁の調査対象になるのか

YouTubeチャンネル「Semujosa-neun Peonpeontaekseu | Guksecheong Josaguk Chulsin」の動画内容によると、韓国国税庁は死亡日を基準として一定金額以上の資金が引き出された場合、相続人にその用途を説明するよう要求する。具体的な基準は、死亡日を基準として1年以内に現金・預金・有価証券の合計が2億ウォン以上であるか、あるいは2年以内に5億ウォン以上である場合だ。不動産を売却した代金や、死亡前に新たに借りたお金も同様の基準で検討対象となる。

ただし、すべての引き出し額が調査対象になるわけではない。動画では、病院代や療養院の費用など、実際の使途を領収書などで証明できる場合には、相続財産には含まれないと説明している。したがって、死亡前に引き出された資金については、領収書などを通じてあらかじめ使途を整理しておくことが重要である。

注意すべき点は、該当規定の金額基準が財産の種類別に適用されるということだ。例えば、預金から1億8,000万ウォンが出た場合は、1年以内の2億ウォンの基準に達しないため、この推定規定は適用されない。また、該当する基準金額に達しないからといって、韓国国税庁の確認を避けられるわけではない。他の資料を通じて贈与や相続財産であることが確認される場合、別途課税される可能性がある。

使途不明額の20%を控除…相続税率区間の上昇に注意

使途を明らかにできなかった金額(使途不明額)が発生した場合、それをすべて相続財産に算入するわけではない。動画によると、韓国国税庁は細かな生活費や扶養費などを考慮し、一定の金額を控除してくれる。控除額は、「初回引き出し額の20%」と「2億ウォン」のうち、少ない方の金額で決定される。

例えば、3億ウォンを引き出した後に1億ウォンの使途を証明した場合、使途不明額は2億ウォンとなる。このとき、初回引き出し額である3億ウォンの20%にあたる6,000万ウォンが控除され、最終的に1億4,000万ウォンが推定相続財産として計算される。もし10億ウォンを引き出し、5億ウォンを証明したならば、使途不明額5億ウォンから20%にあたる2億ウォン(限度額)を除いた3億ウォンが相続財産に加算される。

このように、証明できなかった金額が相続財産に合算されると、単に税額が増えるだけにとどまらない。相続税は、課税標準が大きくなるほど高い税率が適用される累進税構造を持っている。したがって、使途不明額によって相続税率の区間が30〜40%から50%へと上昇する可能性があるため、注意が必要だ。動画では、使途不明額に対して別途の加算税は課されないと付け加えた。

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ハン・ギョンス
트렌드경제신문 · 記者
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