「家族間の口座振替、金額より『目的』が核心…立証責任は誰にあるのか?」

家族間で行われる口座振替において、金額の多寡よりも「その資金がなぜ移動したのか」という目的の証明が重要であり、親子の場合は納税者が、夫婦の場合は課税当局がその立証責任を負う。

ハン・ギョンス | 入力 2026.09.19 09:08 | コメント 0
「家族間の口座振替、金額より『目的』が核心…立証責任は誰にあるのか?」
眼鏡をかけた男性が正面を見つめながら発言している。

家族間でやり取りされる口座振替の金額がいくらであるかよりも、より重要なのは「そのお金がなぜ移動したのか」を証明できるかどうかという点だ。お金の流れに対する立証責任が誰にあるかによって、課税の有無が完全に変わるためである。

親・子は「納税者」が立証、夫婦は「課税当局」が立証

チョルセミナム_セムサTVイソンホの動画によると、親と子の間の口座振替は、原則として贈与と推定される。したがって、当該資金が贈与ではないことを証明する責任は、納税者本人にある。一方、夫婦間の振替は性質が異なる。韓国大法院の判決によれば、夫婦間の振替は共同生活のための便宜や資金の委託管理など、多様な原因があり得るため、課税当局(韓国国税庁)が当該資金が贈与であることを直接立証しなければならない。

ただし、配偶者に振替した資金が株式や不動産など配偶者名義の財産として残る場合には、贈与と判断される可能性があるため注意が必要だ。配偶者間の贈与財産控除は、10年間で6億ウォンまで適用される。動画では、夫婦間の振替の核心的な基準を「管理」と「移転」に区分した。お金が渡った後に再び元の場所に戻ってくる場合は「管理」と見なせるが、配偶者名義へと完全に移転されて財産となる場合は、贈与とみなされる可能性が高い。

生活費の非課税、 「消費」されず「資産」になれば贈与税の対象

社会通念上認められる被扶養者の生活費と教育費は、贈与税の非課税対象である。しかし、これには厳格な条件が伴う。まず、受け取る人が扶養義務のある「被扶養者」でなければならない。例えば、自ら経済活動を通じて生計を維持できる所得のある子に渡すお金は、生活費として認められにくい。

さらに重要なのは、資金の「使途」だ。動画では、生活費名目で受け取ったお金を消費せずに預金・定期預金として貯めたり、株式・不動産の取得に使用したりした場合は、非課税の特典を受けることができないと説明した。例えば、毎月の生活費として受け取ったお金の一部を余らせて定期預金に回した場合、その預金額は生活費ではなく贈与とみなされる可能性がある。これを防ぐためには、生活費専用の通帳と資産形成用の通帳を分離して管理することが有利である。

相続・贈与税の調査に備え、「口座メモ」と「証憑」を残すべき

資金出所調査の際、立証できなかった金額が、取得財産価額の20%と2億ウォンのうち少ない方の金額に満たない場合は、贈与の推定が除外されることがある。しかし、財産価額が大きくなるほど、この「容認される金額」の比重は相対的に減少していく。また、親の死亡前1年以内に2億ウォン、2年以内に5億ウォン以上の引き出しが発生し、用途が不明確な場合、これは相続財産と推定されることがある。

これに伴い、動画では税務調査に備えた3つの実践的な方策を提示した。第一に、振替の際、銀行アプリの「受取人通帳表示」欄に「病院代」「生活費」「元金返済」など、目的を明確に記載すること。第二に、税金を避けるために1,000万ウォン未満に分けて引き出すなどのパターンを作らないこと。第三に、家族間でやり取りされるお金の性質を、贈与、借用、生活費のいずれかに明確に区分して管理することを推奨した。

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ハン・ギョンス
트렌드경제신문 · 記者
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