「記憶ではなく記録で」…虚偽税務計算書の説明時に注意すべき3つのこと
取引先が虚偽の税務計算書を発行した「資料商」であると判明した場合、正常な取引を行っていた企業であっても、取引事実の証明を求められるリスクがあります。本記事では、税務当局への説明において記憶に頼らず、客観的な記録を提示することの重要性と、加算税の引き上げなどの経済的打撃について解説します。
正常に物品を購入し代金を支払ったにもかかわらず、取引先の廃業や税務当局の調査により、突然「取引事実確認書」の提出を求められる企業が増えています。取引先が虚偽の税務計算書を発行した「資料商」であると判明した場合、該当する取引先と取引したすべての事業者が説明の対象となるためです。
取引先の過失が自社の税金問題に…「私たちを見て来たのではない」
税務署や地方国税庁から発送される取引事実確認書は、企業の過失をターゲットにしたものではなく、取引相手(取引先)の不正行為を追跡する過程で派生する場合が多いです。YouTubeチャンネル「Semujosa-neun Peonpeontaekseu | Guksecheong Josaguk Chulsin」の動画によると、税務当局は特定の取引先が税務計算書の不正発行の疑いを受けると、該当業者から計算書を受け取ったすべての事業者に対して取引事実を確認します。
この過程で企業は困難な状況に直面します。本人は正常な取引を行っていたとしても、取引先がすでに廃業している場合、実際に物品がやり取りされた事実を立証する責任は受取人(購入者)にあるからです。特に取引先が廃業する直前に発行した税務計算書は、意図的な脱税として疑われる可能性が非常に高いです。動画では「税務署は計算書という紙そのものではなく、その背後で実際の物と金が正しく動いたかどうかを見る」と強調しました。
2026年から加算税が4%に引き上げ…「1億ウォンの取引では被害甚大」
不正取引と判定された場合に発生する経済的打撃は想像を絶します。まず、2026年1月1日以降に発行または受領した税務計算書からは、加算税率が従来の3%から4%に引き上げられます。これは発行者と受取人の両方に適用されます。
単に加算税が増えるだけではありません。虚偽の税務計算書と判定されると、仕入税額控除を受けることができず、付加価値税を再度支払わなければならず、さらに申告不誠実加算税と納付遅延加算税が追加されます。また、法人税や所得税の計算時に該当金額を費用(損金)として認められません。動画によると、供給価額1億ウォンの計算書が1枚否認された場合、還付を受けていた付加価値税1,000万ウォンと引き上げられた加算税400万ウォンはもちろん、法人税・所得税の算定時に1億ウォンの費用が丸ごと除外され、「税金の爆弾」へとつながります。
不正な方法であることが確認された場合、税務当局が課税できる期間は最大10年です。また、最近では税務署長が事業の実態を確認するために賃貸借契約書を要求したり、実際の事務所勤務の有無を確認するために現場訪問を行ったりすることができる法的根拠も強化されました。虚偽の税務計算書の発行は年間合算基準ではなく、供給価額の全額を合算して判断されるため、少額であっても繰り返される場合は刑事処罰の対象となる可能性があります。
説明書作成時には「記憶」より「記録」が優先されるべき
税務当局の説明要求に対応する際、最も警戒すべきは「記憶に依存した回答」です。動画では、説明書作成時に避けるべき3つの類型を提示しました。第一は、「社長が直接持ってきてくださったと記憶している」といった不確実な記憶を記すことです。日付や数量が実際の記録と異なる場合、虚偽の陳述とみなされるリスクが大きいためです。
第二は、現金取引を説明する場合です。業界の慣行であっても、証憑がなければ認められにくいです。第三は、自社だけが責任を逃れるために取引先を非難するような回答です。説明の目的は「私たちの取引が実在したか」を立証することであり、相手を攻撃することではないからです。
正しい対応のためには、口座振込履歴、取引明細書、送り状の領収書、入庫記録、物品受領時のCCTV、担当者とのメッセージなど、「物と金が動いた客観的な記録」を日付ごとに一致させて提出しなければなりません。もし書類の準備にさらに時間が必要な場合は、無断で期限を過ぎるよりも、担当官に連絡して準備状況を伝え、期限の延長を要請することが誤解を避ける方法です。
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